相続手続
相続に必要となる手続きをまとめました。
起算日は相続の開始日、つまり被相続人の死亡日です。
3ヶ月以内に行うこと
死亡届
医師による死亡診断書とともに7日以内に提出。
遺言書
有無の確認。公正証書以外の遺言は、裁判所の検認が必要になるため、家事審判申立書を提出する。
相続人の確認
被相続人と相続人の戸籍謄本を用意する。
遺産の確認
相続の方法を決めるため、遺産と債務の内容を確認しておく。
相続の方法の決定
相続放棄、限定承認の場合、3ヶ月以内に申立書を提出。何もしないと単純承認となる。
4ヶ月以内に行うこと
遺産の評価と鑑定
遺産の分割に向け、判断の難しい遺産を税理士など専門家に評価してもらう。
被相続人の所得税申請
準確定申告書を提出。
遺産の分割協議
相続人で協議し、遺産分割協議書を作成する。
遺産の分配
不動産や預貯金の名義などを変更する。
相続税の申告
相続税を確定し、申告、納付をする。