遺留分の放棄

遺留分

遺留分は相続分とは別に最低限保証されている取り分ですが、相続放棄と同じように自らこの権利を手放すことができます。
相続放棄と違うところは、財産を持っている人(被相続人)が生きているあいだに放棄できることです。被相続人が生きている間に放棄する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。被相続人の死後に放棄する場合は特に手続は必要ありません。遺留分を放棄しても財産を引き継ぐ権利(相続権)は残ります。

相続開始前の放棄

相続の開始前において遺留分の放棄をする場合は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して放棄許可の審判を申立てます。
放棄の許可がなされると、相続開始時において遺留分の侵害があったとしても、放棄者には遺留分減殺請求権が発生しないことになります。
また、共同相続人の内、1人がした遺留分の放棄は、他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼしません。したがって、被相続人が自由に処分し得る相続財産がそれだけ増加することになります。この点は、相続放棄の場合、他の共同相続人の相続分が増加するのと異なります。
遺留分を放棄した相続人の死亡等により代襲相続が開始した場合には、代襲相続人も遺留分減殺請求権を有しないものと考えられています。代襲者は被代襲者が相続した場合以上の権利を取得できないからです。

相続開始後の放棄

相続開始後、遺留分を有する相続人が遺留分を放棄することについては規定はありません。個人財産権処分の自由の見地から有効になし得ると解釈されています。
相続開始前の放棄と異なり、家庭裁判所の許可は必要なく、要式も自由です。
遺留分放棄の効果は、相続開始前の放棄と同様で、1人の相続人の放棄は他の共同相続人に影響を及ぼしません。

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