遺産分割とは
遺産分割とは被相続人の財産を、各相続人もしくは新たな共有関係に移行させる手続のことです。
相続の開始と同時に、被相続人の財産は相続人に移行します。
相続人が1人の場合、遺産は相続人の単独所有になり分割の問題は生じません。相続人が数人ある場合は遺産の共同所有となり、各相続人の所有に帰属させる手続きを行います。
分割には内容別に以下のような種類があります。
指定分割
被相続者の遺言書がある場合、書かれた内容に従って財産を分けます。
協議分割
遺言書がない場合、相続人の話し合いで決めることになります。遺言書があった場合でも、相続人全員が同意すれば協議分割をすることができます。
調停・審判分割
話し合いがうまくいかず、協議がまとまらなくて協議分割ができない場合は、家庭裁判所による調停・審判分割を行う方法もあります。
現物分割
資産の額ではなく物ごとに遺産をわけるのが現物分割です。物といっても、家や土地、持ち物だけでなく、預貯金や株券なども当てはまります。
換価分割
土地や不動産など個々の財産の価値に極端な差があると、現物分割ではうまく分割できません。その場合、資産の全部または一部を売却し、その代金を各相続人で分割する換価分割という方法があります。
代償分割
事業用資産や農地など、遺産を特定の人間に受け継がせる場合、遺産が細かく分割されると問題が起こります。そのような場合には、他の相続人より遺産を多く取得した人が、その人が所有する財産を、ほかの相続人に与えることで相続分を調整する方法があります。これを代償分割といいます。