遺言事項
遺言事項は民法で定められています。大きくは身分あるいは家族に関する事項、財産に関する事項の二つに分かれます。さらに、財産に関する事項は相続に関することと、財産の処分に関することに分かれます。
身分・家族に関する事項
- 認知(自分の子供であることを承認すること)
- 後見人や後見監督人の指定
- 祭祀主宰者の指定
財産に関する事項
1.相続に関する事項
- 相続人の廃除と排除の取消
- 相続分の指定、もしくは相続分の第三者への委託
- 相続が開始してから5年以内の遺産分割を禁止すること
- 相続人が負う担保責任を指定すること
- 遺言執行者の指定および委託
2.財産の処分に関する事項
- 遺贈
- 遺贈減殺の方法の指定
遺言ではできないこと
- 相続人の指定
- 養子縁組をすること