相続とは

相続

相続とは、人の死亡時に所有していた遺産を、特定の人に承継させることです。
亡くなられた方を「被相続人」、権利義務を承継する人を「相続人」といいます。相続には下記の3種類の方法があります。

単純承認

被相続人の財産を無制限に引き継ぐ、最も一般的な相続の仕方です。特別な手続を行う必要がないため、相続開始後3ヶ月以内に他の手続をとらなかった場合には、自動的に単純承認をしたものと見なされます。ただし、遺産より借金が多い場合は、相続人の財産から返済をしなければいけません。

限定承認

プラスの財産の範囲の中でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。遺産を清算して借金だけしか残らないような場合には不足分を支払う必要はありません。また、仮に借金を支払っても余りが出た場合にはその余った財産を受け継ぐことができます。
限定承認は相続放棄者を除く他の相続人全員がそろって行います。もし相続人が一人でも単純承認をする場合は、限定承認はできません。
相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ限定承認申述書を提出して手続きを行います。限定承認では、相続財産管理人の選任、財産目録の作成、公告手続、債権者への返済など複雑な手続を行います。

相続放棄

被相続人の財産の全てを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。遺産より借金の方が明らかに多い場合にはこの方法が最適です。相続を放棄するには、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄申請書を提出します。申述書が家庭裁判所で正式に受理されると相続放棄が認められます。
相続放棄の効力が発生すると、相続人は最初から相続人ではなかったとみなされます。そのため、相続放棄者の子や孫には代襲相続は行われず、残った相続人で遺産を分割することになります。

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