相続税の対象となる贈与

相続税

生前贈与加算制度

相続開始の3年以内前に被相続人から贈与された財産は、贈与当時の価額が相続税の課税対象になります。

この制度は相続や遺贈で財産を取得した人を対象としたものです。例えば「孫」に贈与した場合、孫は法定相続人ではありませんから、相続開始3年前の贈与であっても相続税の課税対象にはなりません。

※ただし孫に遺贈した場合は相続税の課税対象になります。

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