法定相続分
相続分とは遺産に対する各相続人の取り分の割合のことです。
相続人が一人である場合は相続分の問題は起きません。
相続分は、遺言による指定がある場合はその指定通りとなります。
遺言による指定がない場合には民法の定める一定割合によります。
遺言による指定割合を指定相続分、民法による法定割合を法定相続分といいます。
日本では遺言がまだ一般化していないため、普通は法定相続分を基に遺産の分割が行われます。
目次
法定相続分
配偶者と子が法定相続人の場合
配偶者は2分の1。子は残り2分の1を人数分で均等。
子が養子である場合
養子は実子と同じ扱いになります。
被相続人に配偶者と血のつながりがない子がいる場合
実子の2分の1。
配偶者と父母が法定相続人であった場合
配偶者が3分の2。父母は残り3分の1を人数分で均等。
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人であった場合
配偶者が4分の3。兄弟姉妹は残り4分の1を人数分で均等。
配偶者がいない場合
(子のみ、あるいは父母のみ、または兄弟姉妹が法定相続人であった場合)
それぞれの場合において法定相続人の人数分で均等に割ることになります。