相続人の不存在
相続人の存在が不明で、相続人となるべき人がいない状態を「相続人の不存在」といいます。
不存在の疑いがある場合、相続人が現れるまでその相続財産を管理し、相続人の不存在が明らかとなれば相続財産を清算し、最終的な帰属を決めることになります。
相続人のあることが明らかでなく、相続人の不存在の疑いがあるときは、相続財産は相続財産法人という法人になります。
相続財産法人は、相続人の存在が不明である時に、特別の手続きがなくても成立します。
相続財産法人が成立したときは、家庭裁判所は、原則として法人の代表者となる相続財産管理人を選任します。
管理人選任の申立権者は、利害関係人又は検察官です。
利害関係人とは、相続債権者、特定受遺者、相続債務者のほか、被相続人に対して何らかの請求権を持つ者が該当すると考えられています。
特別縁故者として、相続財産の分与を請求しようとする者も該当します。
相続人のあることが明らかになったときは、相続財産法人は遡及的に消滅します。
相続人と称するものが現れただけでは不十分で、そのものが相続人であることを立証し、その身分関係が法律上確定することが必要です。