事業承継
事業を承継することになった時に、それまで何も手を打ってこなかった、後継者が育っていない等々、多くの会社で問題が見られます。
後継者がいない場合は、会社自体を売却やM&Aなどをして、事業と雇用を継続させてゆくことが可能ですし、会社を廃業することも選択肢の一つです。
また、株式を公開して資本と経営を分離し、経営を他に委託することも考えられます。
この事業と経営を、誰に、いつ、どのように承継させていくか考えておくことは非常に大事です。事業承継とは、「経営権の承継」と「財産権の承継」です。
経営権の承継
経営権の承継とは、自分の意思で経営をできる権限を承継することで、つまりは「代表取締役社長」の交代です。現経営者は会長職や相談役に就くにしても大株主であるのが通常ですから、後継者を株主総会において取締役に選任することは容易です。後継者が決まっておれば、「経営権の承継」は問題なく行うことができます。
財産権の承継
財産権の承継とは、会社の所有権=株式を承継することです。
後継者が経営権を承継しても、株式を所有していなければ、解任される可能性があります。
株式が承継されると、財産の所有者が移動するため、新たに課税が発生します。
現経営者が所有する株式を、いつ、どのような方法で後継者に移転させるかによって、課される税目が変わります。
生前に株式の承継を行う場合、有償で売買すると現経営者に譲渡税がかかり、無償で贈与すると後継者に贈与税がかります。
優良会社の場合は、株価も株式の評価額も高いので、その株式の承継コスト=相続税も高くなります。
株価は相続発生時点で評価しますので、株価を引下げるための打つ手は限られます。
相続財産が土地や上場株式であれば換金できますが、非上場株は買手が見つかりません。
資産を相続税評価額の方法で評価し、財産分けの対象にすると、多額の納税資金が必要となるので、相続人間の遺産分割や、事業承継の上で問題になります。
事業承継は生前に準備しておきましょう。
中小企業経営承継円滑化法
日本では中小企業経営者の高齢化が進んでいるため、今後事業承継の件数も増加します。
中小企業が相続税などの問題で事業の承継がうまくいかないと、事業を廃業せざるをえなくなります。
そこで、中小企業の事業承継をスムーズに進めるために、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」、略して「中小企業経営承継円滑化法」といわれる法律が制定されました。
家庭裁判所の認可などがあれば、自社株をすべて後継者が相続できるようにすることが主旨です。相続に伴って、株式が他へ分散するのを未然に防ぎ、後継者への円滑な事業承継を行うものです。
以下は「中小企業経営承継円滑化法」によるメリットです。
- 非上場株式にかかる相続税について、税額の80%分の納税が猶予されます。
- 生前贈与された株式について遺留分減殺請求の対象から除外されます。
- 政府系金融機関を通じ、資金調達が支援されます。
適用条件は以下の通りです。
- 経済産業大臣の認定を受ける
- 5年間、雇用の8割を維持する
- 相続した対象株式を継続保有
- 5年間チェックを受ける
事業の承継に関しては、資産が個人よりも高く、周囲への影響も大きいため、弁護士や税理士などの専門家としっかり相談をして計画をたてておきましょう。