青森県の清水行政書士・社会保険労務士事務所
- 相談無料
相続人全員で遺産分割協議が成立しないときは、家庭裁判所に対して調停申立をし、調停も不調に終わった場合には、家庭裁判所に対して審判の申立をします、家庭裁判所へ申し立てられた調停・審判の件数は平成24年では、年間で1万4千件を超えております。
遺言書を残して亡くなる方は、10%前後と言われております。
もっとも簡単な自筆証書遺言は、
① 全文を自筆で書く
② 日付を自筆で書く
③ 署名する
④ 実印又は認印を押印する
以上の4つです。
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認が必要です。
検認が不要な遺言には、立会いの証人2人(受贈者や将来の相続となる人は証人になれない)が必要となる公正証書遺言書があります。
遺言状を作成した後、心境に変化が起きた場合には、いつでも遺言状を作り直すことが可能です。この場合、内容が重複しているものについては日付の新しい遺言状が有効となります。
当事業所では、建設業許可、経営審査、指名願、産廃許可、会社・法人設立、労災特別加入、雇用保険、社会保険、就業規則の作成、相談業務を行っております。
- 住所
- 青森県八戸市湊高台二丁目13番17号
- 職種
- 行政書士
- 業務
- 遺言書作成サポート
- 遺産診断
- 対応エリア
- 青森県
- 電話
-
0178-33-6308
電話連絡の際は、「遺言書生前準備ガイド」を見たと一言お伝えください。
- 代表者
- 清水 信敏
青森県行政書士会
三八支部会員
青森県社会保険労務士会
八戸支部会員
- 料金の目安
- 料金に関しましては、個別の依頼案件の内容によりご提示させていただきます。
- その他
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- アクセス
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